永住者になってからの注意点

1.帰化して日本国籍を取得し、日本国民となったわけではないのですから、日本国外に赴く場合には、再入国許可の手続きが必要になります。日本国内に在留することに関しては、期限の制限がありませんが、海外に出ている期間はリミットがあります。

再入国の有効期限の上限は、今回の入管法の改正で「3年」から「5年」に伸長されました。また、新しい再入国制度として「みなし再入国許可」の制度も新たに導入されました。みなし再入国制度により、有効な旅券と在留カードを所持する外国人は、1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

 注意したいのは、再入国の有効期限です。永住者の外国人であっても外国にいる間に再入国許可の期限が切れてしまった場合、「永住者」の地位を失います。再入国許可制度により出国している場合は、海外で延長をすることも可能ですが、「みなし再入国許可」で出国した場合、海外での延長は一切認められないので永住者を取得した外国人には、上記の注意事項をしっかり説明する必要があります。

2.在留カードの更新申請も海外ですることはできません。在留カードの更新申請を遅滞した場合は、罰則(刑事罰)もあります。ですから、永住者の外国人が海外に赴く場合は、再入国の有効期限(みなし再入国制度では1年)と在留カードの有効期限をきちんと把握する必要があります。


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