●入国申請手続き
1)在留資格認定証明書交付申請
日本に新たに入国する外国人が、日本で行う活動が入管法で定めた在留資格の内容に該当しているかを事前に入管に判断してもらう手続きです。許可がされると「在留資格認定証明書」が交付され、来日予定の外国人はこの認定証明書を持って日本の大使館若しくは領事館に行きビザを発給してもらいます。在留資格認定証明書があると、ほぼ間違いなく日本に入国するためのビザが発給されるので、来日予定の外国人にとっては、大変、重要な書類となります。
●在留申請手続き
1)在留期間更新許可申請
在留期間が満了する前に、自分が有している在留資格の期間を更新してもらう手続きです。この手続きが何らかの理由で不許可になると、その外国人は引き続き日本での在留が認められなくなり、本国に帰らなければなりません。
2)在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、何らかの事情で自身の在留資格該当性に変更があった場合、入管に申請する手続きです。例えば会社員として仕事の在留資格で働いている外国人が、会社を辞めて日本人と結婚した場合に在留資格変更許可申請の手続きを行います。
3)永住許可申請
日本に在留している外国人が、今後、ずっと日本での永住を希望する場合に入管に手続きする申請です。永住許可が認められると、以後、入管に行き在留期間更新申請の手続きをする必要がなくなります(在留カード自体の有効期限の更新は別です)。また、銀行から住宅ローン等の融資も受けれるようになり、外国人の法的地位も安定します。日本人と結婚して配偶者として在留している外国人が、仮にやむを得ない理由でその日本人と離婚をしたとしても、永住権を持っていればそのまま日本で滞在することが可能となります。
4)再入国許可申請
日本に在留している外国人が本国に何らかの事情で一時的に帰国したい場合に(例えば親戚の結婚式、子供の出産等)、あらかじめ入管で許可をもらう申請です。再入国許可を持っていれば、自身の在留資格を失うことなく、また日本に戻ることができます。仮に再入国許可を取得せず日本を出国した場合、一般の出国とみられて在留資格を失う場合もあります。印紙を購入する必要があります。尚、現在は「みなし再入国許可制度」という制度が実施されており、出国時に出入国記録カードにチェックをするだけで、1年以内ならば日本に在留資格を失うことなく戻ってくることが可能です。
5)就労資格証明書交付申請
外国人が転職をする場合、新たな会社で、自分が働こうとする仕事の内容が自身が持っている就労の在留資格の該当性の内容と、一致しているかどうかを予め入管に証明してもらうための申請です。この手続きをして就労資格証明書をとっておけば、転職後の在留期間更新の許可申請の際に、申請書と一緒に就労資格証明書を添付して申請をすれば、現在働いている会社が当初、在留資格をとった会社と変わっていたとしても、比較的、迅速に在留期間更新の許可がなされます。もし、この手続きをしていなかった場合、期間更新の審査は新規扱いとなり時間も掛かりますし、場合によっては不許可になることもあります。絶対にしなければならない申請ではありません。
6)資格外活動許可申請
就労が認められていない在留資格「留学」「家族滞在」等で、アルバイトで学費や生活費を稼ぎたいという場合、入管にアルバイトの許可をもらうための申請手続きです。週28時間しか働いてはならず、この時間を超えて働くと入管法違反となり退去強制になる場合もあります。
7)在留資格取得申請
外国人が日本で滞在中に、その外国人の子供が日本で生まれた場合等に申請する手続きです。生まれた子供が日本で60日間を超えて滞在しようとする場合は、30日以内に入管に申請する必要があります。
8)在留資格カード交付申請他
在留カードの記載事項に変更があった場合等(氏名、国籍の変更等)に入管に申請する手続きです。今まで所持している在留カードに代わり、カードも記載事項が変更された新しい在留カードが交付されます。
9)諸届出
日本に在留する外国人が転職をした場合や、配偶者と離婚若しくは死別した場合に申請する手続きです。届出事由が発生した時から14日以内に入管に届出をする必要があります。
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